入居、経年劣化、原状回復をワンサイクルとする、不動産賃貸における原状回復の知識と対処法。

不動産賃貸における原状回復(原状復帰)について


不動産賃貸における原状回復(原状復帰)について

不動産賃貸における原状回復(原状復帰)とは



不動産賃貸におけるとは、賃借人(借りている人)は賃貸借契約終了時に、賃貸人(貸している人)に対して明け渡しの義務を負っており、賃借人はただ明け渡せば良いのではなく、明け渡しの際に借りた時の状態に現状復帰する義務を同時に負っているのです。これが不動産における原状回復です。この原状回復義務の範囲は「賃借人の住居・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」と定義されています。

一般的にいう原状回復とは



一般的に原状回復とは、何かの事情によって生じている現在の状態を、元の状態に回復することを指しています。民法上では、「契約が解除された場合に当事者が負担すべき義務内容を指しています(民柾�1項)。契約が解除されると,契約は最初から存在しなかったものとして扱われるので、契約締結後解除までの間に契約内容の全部または一部が履行されていたとしても、それらはいずれも法律上の理由を欠く結果となり、当事者は互いに元の状態に戻すべき義務を負うこととなります。民法上ではそのような事由を「原状回復」と定義しています。

「原状回復」と「原状復帰」「原型復旧」「原状回復」の違い

原状復帰とは

原状復帰とは「本来の環境・建物などを復元すること」と定義されています。不動産の原状回復を「原状復帰」と記す場合がありますが、「原状復帰」と「原状回復」は同義語で、同様の意味だと捉えることができます。 賃借人・賃貸人・不動産会社の間で表現が異なると、トラブルの原因となる可能性があることもありますので、一般的に最も浸透している「原状回復」で統一することが望ましいでしょう。

原形復旧とは

原形復旧とは「本来の環境・建物などを復元」とされていますが、言葉の使い方としては主に「災害復旧は、被災施設を原形に復旧することを原則としている」「被災規模を勘案し、軽微な場合は原形復旧を行うが、被災規模が大きい場合…」「災害による状況変化等により原形復旧することが技術的に不適当な場合…」等、災害の復旧に対して使用するのが一般的であり、不動産賃貸における"元通りに戻す"という表現での使用は適切だとは言えません。

原状回復とは

現状回復とは原状回復を指しており、漢字から見る意味合いはなんとなく理解できますが、似て異なる表現で「誤字」にあたります。インターネットで検索してみると分かりますが、検索エンジンの解釈も「現状回復=原状回復」として表記のブレとして処理しています。


原状回復義務の発生根拠

賃貸住宅における建物の破損等の修繕についての条項(民柾�1項)では「賃貸人ハ賃貸物ノ使用及ヒ収益ニ必要ナル修繕ヲ為ス義務ヲ負フ」となっており、オーナー側が負担するのが原則となっています。オーナーが受領する賃料には、賃借人が通常の使用をした場合の原状回復工事費用が含まれていると考えられています。これは、「通常の使用で発生する経年劣化による損耗等の修繕費用なども含まれているはずである という前提によるものです。賃賃貸借契約において、通常の使用の範囲内の損耗であれば、よっぽどの特約条項がない限り賃借人に原状回復義務は発生しないということになっています。

家賃には「経年劣化による損耗等の修繕費用なども含まれているはず」という前提がある

また、賃貸借契約書に原状回復の特約条項を記載したからといって、賃借人はどんな原状回復義務でも負担するわけではありません。特約条項は、本来では貸主側が負担しなければならない原状回復費用等を貸主負担とする内容になることから、たとえ特約条項の記載があったとしても、通常の使用により発生する経年劣化による損耗が原状回復義務の対象とならないことは、過去の判例でも何度も確認されています。


しかし、その一方で「賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には、特約のない限り、通常損耗に係るものは含まれない」(平成17年12月16日最高裁判例)ともあり、特約条項の「有効判断基準」が定立されています。ということは、特約は明確な説明をしたうえで、明確な合意がなされていれば、経年劣化による損耗についても、賃借人に原状回復費用を負担させることは不可能ではないといえます。

適切な説明と、賃借人の明確な合意がなければ、原状回復特約は認められないといえますが、いくら当事者間で合意があったと認められても、明らかに妥当性の逸脱するような内容では、その合意は無効とされます。

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賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルについて

●背 景

 最近、賃貸住宅の退去時における原状回復について、その範囲や費用負担をめぐってトラブルが増加しており、大きな問題となっています。 このため、現状回復にかかる契約関係、費用負担のルールのあり方を明確にして、賃貸住宅契約の適正化を図ることが必要と思われます。

●建設省のガイドライン

 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、あくまでもお互い(貸す側と借りる側)の合意に基づいて行われるものであり、いわゆる契約自由の原則がありますが、原状回復に係るトラブルが頻発していることから、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、建設省によって平成9年当時において妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月にとりまとめられました。

●建設省のガイドラインのポイント@原状回復とは  原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃貸人負担としました。 ⇒原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化 A「通常の使用」とは  「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、個別具体の事例を次のように区分して 賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。(参考図表参照) A :賃借人が通常の住まい方、使い方をしいても、発生すると考えられるもの B :賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの  (明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの) A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が       発生または拡大したと考えられるもの A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。    (参考図)  B経過年数の考慮  前記BやA(+B)の場合であっても、自然損耗や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の公平を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど賃借人の負担割合を減少させるのが適当です。 C施工単位について 原状回復は、毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示しています。

●原状回復 部位別負担一覧表

貸主(賃貸人)の負担となるもの 借主(賃借人)の負担となるもの【床(畳・フローリング、カーペットなど)】1.畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のためにおこなうもの)(考え方) 入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。

2.フローリングワックスがけ(考え方) ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。

3.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡(考え方) 家具保有数が多いという我が国に実情に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。

4.畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)(考え方) 日照は通常の生活では避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる。(賃借人が通知義務を怠った場合を除く)1.カーペットによる飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(考え方) 飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当と考えられる。

2.引越作業で生じたひっかきキズ(考え方) 賃借人の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられる。

3.フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによるもの)(考え方) 賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。

4.キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ、へこみ(考え方) キャスターの転がりによるキズ等の発生は通常予測されることで、賃借人としてはその使用にあたって十分な注意を払う必要があり、発生させた場合は賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。【壁、天井(クロス)】1.テレビ、冷蔵庫等の後部ヤケ(いわゆる電気ヤケ)(考え方) テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる。

2.壁に貼ったポスターや絵画の跡(考え方) 壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられる。

3.エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡(考え方) エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる。

4.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)(考え方) 畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであると考えられる。

5.タバコのヤニ(考え方) 喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲であると考えられる。

6.壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)(考え方) ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範囲のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。1.台所の油汚れ(考え方) 使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多いと考えられる。

2.結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ(考え方) 結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。

3.エアコン(賃貸人所有、賃借人所有問わず)から水漏れし、借主が放置したため壁が腐食(考え方) 水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されたり、善管注意義務違反と判断されることが多いと考えられる。

4.クリーニングをしても落ちないタバコ、線香のヤニで張り替えが必要な場合(考え方) 汚れがひどく、通常の使用による損耗を超え、張替えが必要と判断される場合。

5.壁等の釘穴、ネジ穴(絵画等の重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)(考え方) 重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。

6.天井に直接つけた照明器具の跡(考え方) あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなっかた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。【建具(ふすま、柱など)】1.網戸の張替(破損はしていないが次の入居者確保のために行うもの)(考え方) 入居者の入れ替わりによる物件維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。

2.地震で破損したガラス(考え方) 自然災害による損傷であり、賃借人には責任はないと考えられる。

3.網入りガラスの亀裂(構造により発生したもの)(考え方) ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した場合は、賃借人には責任はないと考えられる。 1.飼育ペットによる柱等のキズ(考え方) 特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾の問題でもあり、賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。

【設備、その他】1.全体のハウスクリーニング(専門業者による)(考え方) 賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者を確保するためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。

2.消毒(台所、トイレ)(考え方) 消毒は、日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。

3.浴槽、風呂釜等の取替え(破損はしていないが入居者確保のために行うもの)(考え方) 物件の維持管理上の問題であり、賃貸人負担とするのが妥当と考えられる。

4.鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)(考え方) 入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。

5.設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年限到来のもの)(考え方) 経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと考えられる。 1.日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損(考え方) 賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。

【注】 1.本表に記載する以外にも、借主の故意・過失による汚損、破損個所があれば、全額借主の負担になります。2.本表に記載するキズなどのうち、軽微なものは「借主の負担」から除外します。3.照明器具に付いている電球、蛍光灯、グローランプ等は、寿命がきたら「借主の負担」で交換してください。=D石油ストーブや加湿器の使用は、「結露」「カビ発生」の原因になりますから換気等を心がけて下さい。

●賃借人の現状回復義務等 負担一覧表

賃借人の現状回復義務 工事施工単位 賃借人の負担単位等 経過年数の考慮等基本的な考え方 ・賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること。  --------・可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする。この場合、補修工事が最低限可能な施行単位を基本とする。いわゆる模様あわせ、色あわせについては、賃借人の負担とはしない。・財産的価値の復元という観点から、毀損等を与えた部位や設備の経過年数によって、負担割合は変化する。具体的には、経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなるようにする。最終残存価値は当初価値の10%とし、賃借人の負担割合は最低10%となる。床(畳、フローリング、カーペットなど) ・毀損部分の補修・畳;最低1枚単位色あわせを行う場合は当該居室の畳数分・カーペット、クッションフロア;洗浄等で落ちない汚れ、キズの場合は当該居室全体・フローリング;最低平方メートル単位 ・畳;原則1枚単位。毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数(裏返しか表替えかは毀損の程度による)・カーペット、クッションフロア;毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体・フローリング;原則平方メートル単位。毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体(畳表)・消耗品に近いものであり、減価償却資産になじまないので、経過年数は考慮しない。(畳床、カーペット、クッションフロア)・6年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。(フローリング)・経過年数は考慮しない。

壁、天井(クロス) ・毀損部分の補修・壁(クロス);最低平方メートル単位色、模様あわせを行う場合は当該面または居室全体。*タバコのヤニの場合は、クリーニングまたは張替え(部分補修困難)・壁(クロス);平方メートル単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむを得ないとする。*タバコのヤニクリーニングで済む程度のヤニは、通常の使用による損耗であり、賃借人の負担はないものとし、張替えが必要な程度に汚損している場合のみ、当該居室全体の張替費用を賃借人負担とすることが妥当とかんがえられる。 (壁、クロス)・6年で残存価値10%となるような曲線を想定し、負担割合を算定する。

建具(ふすま、柱など) ・毀損部分の補修・ふすま;最低1枚単位色、模様あわせの場合は当該居室全体の枚数・柱;最低1本単位 ・ふすま;1枚単位・柱;1本単位(ふすま紙、障子紙)・消耗品であり、減価償却資産とならないので、経過年数は考慮しない。(ふすま、障子等の建具部分、柱)・経過年数は考慮しない。設備、その他(鍵、クリーニングなど) ・設備の補修・鍵の返却・通常の清掃(ゴミ撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回りの清掃、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去)・設備機器;部分的補修、交換・鍵;紛失の場合はシリンダーの交換・クリーニング;専門業者等による部位毎もしくは全体のクリーニング(いわゆるハウスクリーニング)・設備機器;補修部分、交換相当費用・鍵;紛失の場合はシリンダーの交換・クリーニング;部位毎もしくは住戸全体(設備機器)・8年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。(新品交換の場合も同じ)・鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を全額賃借人負担とする。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

●ガイドラインの位置付け

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。

こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。



<利用にあたって>

[1]  このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。

[2]  このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。

[3]  現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。



●トラブルを未然に防止するために

原状回復の問題は、賃貸借契約の「出口」すなわち退去時の問題と捉えられがちですが、これを「入口」すなわち入居時の問題と捉え、入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくことや、契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確にとることが、トラブルを未然に防止するためには有効であると考えられます。


●ガイドラインのポイント

(1)原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。


⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化


(2)「通常の使用」とは

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。(以下の図参照)

<図 損耗・毀損事例の区分>

  



賃貸住宅の価値(建物価値)


A    :賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

B    :賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの


⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。


(3)経過年数の考慮

(2)で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。


(4)施工単位

リフォームとリペアの違い


とは何?

傷を『修復する』、『復元する』、『元に戻す』直す業種です。

価値があると言われているものは、手入れをしっかりする事で愛情がでてきます。

しかし今、住んでいる住まいや家財道具などが本当に小さなキズや汚れで捨てられています。物が豊かである時代の象徴ですが 、それが真の豊かさではないのではないでしょうか?

最近では、資源ごみの再利用やリサイクルショップなどがありますが、多くの方は、キズがない物、新しい物を使いたいと思っています。

キズを修復し、「良い商品を末永く利用する」。その物の良さを知ることで有効に活用することが「リペア」なのです。

【Repair】傷んだ物を修繕、修復する

【Reform】作り直す。建物を改築・改装する

フローリングで例えた場合

(手段)取り換える事はせず、技術で直す。(費用)低コストでエコロジーである。

(手段)既存の床を壊し同等の床材と取り換える。(費用)全面的に張り替える為コストは高くなる。

リペア とは住宅建材の 傷 そのものを修復するお仕事です!!

いわゆる交換をせずにキズ、凹みをリフォームと同じように綺麗にする、それが補修(リペア)です。

よく使われる 補修 リペア という言葉を聞いてまず浮かぶ事と言えば、古い建物や高速道路下のコンクリートなどを補修(補強)するとか、女性の方ならヒールの底が欠けて補修する、リペアする等ときっと思われるでしょう・・・

我々の使う補修(リペア)の意味とは皆様のお住まいにある床,サッシ,ドア,石,他”住宅建材のキズ,凹み,変色,ひび割れ、などを直し新品同様に補修(リペア)する”それが弊社の業務です。

原状回復と敷金返還 ペットによるキズ、ご相談下さい。 もっと解かりやすく説明させていただくと、例えばお客様がお車を買ったとしましょう、そしてある時バンパーとフェンダーの部分をこすってしまった!

かなり目立つうえに放っておけば錆てきたりして見栄えが悪い、そこで直したいと思った!そうしたら自動車板金屋等に持って行き修理の依頼をされますね?

言い換えれば私達補修(リペア)業者は住宅建材の板金屋と例えたらご理解いただけると思います。

ペットによるひっかき傷もお任せ下さい。

これらの場合ならリフォームする必要はありません

弊社の補修、リペア技術はまだまだ法人様や一般の個人の方に知られていない為、リフォーム(交換)を考えがちですが、その必要はありません。もし『増築工事をしたい』とか『改築工事をしたい』の場合なら勿論リフォーム屋さんの出番となります。

しかしキズが付き、『見栄えが悪いから何とかしたい』『高い費用が掛からないなら傷位は補修したい』場合なら弊社リペア業者の出番です。

※ ↓ 施工例の1部です。

施工前ペットのおしっこによる変色

ペットのおしっこによる変色

リフォームするより圧倒的にコストが安い!

上記の画像を例として交換(リフォーム)した場合の料金は非常に高い!料金の目安を見る

自分で傷を補修しようとしたが余計にひどくなった…

綺麗になるどころか余計に目立ってしまった…それが現状です!

 

ここ数年ホームセンター等ではキズ、修復、復元関係の補修材が急増しているのはご存知ですか?   これはお住まいのキズ、変色、破損を何とかしたい方が非常にたくさんいらっしゃるからです。

しかしこれらの補修材を使用しても残念ながら直らないでしょう!試された方ならご存知なはずですが精々1〜2cm程度のキズ、ヘコミを直せるかどうかでしょう。当社の様な業界のプロがこれらを用いれば別です。それでもこの程度の補修材では限界があります。それにたいして耐久性もありません。特にフローリングは日々歩く所ですのでごまかし程度に補修してもすぐに剥がれてきます。せっかく補修されてもかえって元の状態以上に美観を悪くするだけです。


この程度なら皆様でも何とかなるかも知れません!

施工前よくあるフローリングの傷Before

施工後補修後の直った傷After



リペアについて1 Q. 本当に綺麗に直るんですか???

A.勿論です。基本的に弊社の業務は交換するものではない為新品同様で完璧、100%をお約束するものではありませんがお客様に満足していただき喜んでいただける程度には充分に直ります。詳しくは施工例 をご参考にして下さい。

アフターフォローについて2 Q.補修した所が剥がれてきたりしませんか???

A.故意に剥そうとすれば取れますが通常に使用していただければそのような事はありません。  

3 Q. ではもしすぐに剥がれたり変色したりした場合は対処してもらえるんですね???

A.はい、勿論です。日々の研究や努力によってそのような事が起こらないよう施工しておりますが、万一発生した場合は早急に対処させていただきます。勿論その場合追加料金等は発生しません。(ただし既存の対照物と同じ様に経年劣化はあります、その場合の再補修は有償です。またお客様が故意で剥したり、誤った使用により発生した場合も有償になります。)

料金関係について4 Q. 施工時に確定金額以外にも何か追加料金等は掛かるんですか???

A.いいえ!キズだけではなく、ヘコミ、変形、変色、割れ、穴、etc・・・ 様々なケースの状態でも可能です。これらをまとめた言葉で『キズ補修』又は『リペア』と表現しております。

施工時にお客様より見積り以外の追加がある場合や実際の状況が見積りの時と大幅に違わない限りは追加料金はありませんのでご安心下さい。もし発生する場合は事前に必ずご説明させていただきまして合意のうえ施工を開始させていただきます。

※施工にお伺いする際の交通手段は車での対応となります。2006年6月より、駐車違反の取締りが強化されました。その為駐車スペースが無い場合にはお近くの有料駐車場を使用させて頂きますのでその際に発生する料金はお客様の実費負担でお願いいたしますのであらかじめご了承下さい。

5 Q. 料金についてですが、1ヶ所につきいくらといった計算方法になりますか???

A.弊社ではそのような料金体系はとっておりません。技術者を1日拘束する料金体系をとっております。メリットとしましては、例えば、フローリングの傷が5ヶ所での見積り施工に入りよく見たら他にも傷がある・・・ 等の場合は同じ1日としてみなすので時間内なら何ヶ所でもお申し付け下さい。(ただし同じ補修項目に限ります。別な項目が追加になる場合はご相談下さい。)料金は補修される項目、難易度によりそれぞれ金額が違います。

●リペア(キズ補修)の場合(技術料+技術者の日当=料金)       ↓↓↓                 ※技術者1人 ¥29,400(税込)〜 ※時間は原則9:00から17:00を基本とします。※料金は種目や難易度により異なります。詳しくは料金表ページまで。※上記金額はフローリングの傷補修の料金です。

●その他の再生塗装や鏡面仕上げ(再生塗装や鏡面仕上げ)の場合(技術料+技術者の日当+数量、材料費1式の料金制)       ↓↓↓※詳しくは料金表ページまで。(片道40キロを超える場合は距離や地域によって上記の料金とは別に出張費がかかります。)時間は原則9:00から17:00を基本とします。※キャンセルについて補修が必要がなくなった場合、又は日程の変更がある場合は3日前までに必ずお電話で申し付けて下さい。(メール、FAXでは行き違いが生じる事がある為お電話のみの受付とさせていただきます。) ●2日前〜前日の午後以降のキャンセルは    施工代金の50%●施工日当日のキャンセルは       施工代金+地域により交通費、出張費  のキャンセル料をお支払いいただきますので予めご理解下さい。弊社の業務はお客様から喜んでもらい、代金を頂く事が大前提です!その為大切なお客様から工事代金ではなくキャンセル料を頂かなくてはならない事はとても辛い事なのです。施工のご依頼される場合は弊社見積り金額に充分納得されてからお決めになって下さい。

6 Q.では、料金のお支払い方法はどの様にしたらよろしいですか???

A.会社、法人様は原則、初回のお取引に関しては工事終了後10日以内に当社指定の銀行口座にお振込みをお願いしております。※決済の関係上難しい場合はご相談に応じます。2回目以降の場合には御社サイトにてお取引させていただきます。(ただし原則30日以内とさせていただき、売り掛けサイトが長い場合は変更させて頂く場合があります。)手形決済は堅くお断りします。。

一般、個人様の方は原則、施工終了時に現金にてお支払いをお願いします。※10万以上の場合には工事終了後10日以内とする。※ただし退去に伴う場合は現金とする。

施工エリアについて7 Q. 出張費が無料でリペアに来てもらえる地域はどこまでですか???

A.主に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城)が中心となります。各営業所隣接地域より車で片道40キロ圏内 であれば交通費(出張費)はかかりません。  (片道40キロを超える場合は距離や地域によって料金とは別に交通費がかかります。)

詳細は 交通費・出張費無料エリア を参考にしてください。

8 Q. では遠方には来てもらえないんですか???

A.いいえ。折り合いが合えば全国、海外どこへでもお伺いします。ただし出張費、宿泊費が発生します。 費用は各地域により異なりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

クロスリペアの特徴(クロス補修)

ビニールクロスのカラーコーティング技術。色褪せや汚れた壁紙のではなくコーティングすることで安く・早く修復。廃材を出さない環境商品!費用も張替えと比べて半分程度の費用で工事可能です。

クロスリペアの特徴

事例:クロスリペア● ビニールクロスをコーティングによって再生します。

クリーニングしても落ちない汚れやシミ、日焼け跡のあるビニールクロスに適しており、クロスのエンボスをつぶさずにムラなくコーティングできます。

● 穴や破れて失われた箇所も補修できます。

クロスコピー技術によってクロスの擦れや破れ、穴あき箇所も張り替えずにスピーディ修復し、失われた模様も再現出来ます。

● 高い安全性

カラーコーティング剤は、水性で工事中や工事後も臭いがなく、VOC発生の心配がありません。(デシケータ法によるホルムアルデヒド放散量分析結果によりF☆☆☆☆レベル確認済み)

● 性能保証

クロスリペア工法で用いる特殊コーティング剤「スーパークロスコート」は、デシケータ法によるホルムアルデヒド放散量分析結果により、F☆☆☆☆に準じる試験結果を獲得し、高い安全性が確認されています。

標準工事仕様

工程

材料

標準塗布量・要領

希釈

塗装方法

素地調整・補修ドライクリーニングスポンジでスス汚れ、 墨出し線の除去、穴・カケの補修、水シミ部分下塗

クリーニング【塵埃汚れ】中性洗剤 − − 拭取り【ヤニ・油汚れ】クレア2100 適量を塗布し約5分間滞留の後に全体を軽く擦る。 10〜100倍 リンサー洗浄【染み・カビ汚れ】スーパークリーン 原液使用 リンサー洗浄

補修クロス移植・クロスコピーによる部分補修

養生天井器具、壁、床の順で養生する。

コーティングスーパークロスコート(水性アクリルエマルジョン塗料) 0.08〜0.12kg/m2/回下地の状況により1〜3回のコーティング 原液使用 スポンジブレード

養生撤去

フローリングの補修・塗装

木質系の補修・塗装

木製扉や、木質の床、家具など、気づかないうちに大きな傷がついていることがあります。このような木質系のリペアもご相談ください。部分的なリペアから広範囲のフロア全体の床補修も可能です。

お問い合わせ・ご相談はこちら

補修施工例




建具補修

その他木質系補修


フローリング 変色補修 1(ペットのおしっこ) / フローリング 変色補修 2(水槽水漏れ) / フローリング 凹み補修 / フローリング 焦げ跡 補修動画がご覧いただけます / サニタリーフロア ダメ穴補修 / 

フローリング 変色補修 1(ペットのおしっこ)補修前マンション退去時にペットのおしっこによりフローリングが黒く変色した為、原状回復の依頼を受けました。材質合板製のフローリング対処法このようなケースは部分的に張り替える事は困難な為、変色部分をピースごとに木目を書いていき塗装して仕上げました。キズも同様ですがこの様なケースは一部分の交換は出来ません、リフォーム業者さん等で全面張替えが必要のなる為膨大な費用がかかります。しかも張り替えた周辺にも悪影響を与えます。(他の所に隙間が出来るなど)補修で直されることを強く推奨します。

フローリング 変色補修 1(ペットのおしっこ)before

フローリング 変色補修 1(ペットのおしっこ)下地処理



フローリング 変色補修 1(ペットのおしっこ)下塗り

フローリング 変色補修 1(ペットのおしっこ)色艶調整



フローリング 変色補修 1(ペットのおしっこ)木目を再現する

フローリング 変色補修 1(ペットのおしっこ)

フローリング 変色補修 2(水槽水漏れ)補修前築浅中古マンション売却時の原状回復!以前に熱帯魚水槽が置いてありました。水跳ね等が原因で水浸みしてしまいました。材質合板製の床対処法地肌の中まで湿っているので、完全に乾燥させた後、パテでしっかりと埋めてから木目を書いてクリヤーコートしました。

フローリング 変色補修 2(水槽水漏れ)水に濡れて変色したフローリングです。

フローリング 変色補修 2(水槽水漏れ)補修中です。

フローリング 変色補修 2(水槽水漏れ)変色していたことに気がつかないほど修復されました。

フローリング 凹み補修補修前リビングの中央部分にダコン凹みが無数にある為、依頼を受けました。材質合板製の床材対処法透明の樹脂で凹みを1つ1つ補修してから木目を書き、ワックスで周囲を艶を合わせました。

フローリング 凹み補修before

フローリング 凹み補修補修中

フローリング 凹み補修afterアップ



フローリング 凹み補修after


フローリング 焦げ跡 補修補修前賃貸アパート退去時の原状回復!アイロンの焦げ跡。材質合板製の床対処法地肌の中まで焦げてしまっているので、木質用パテでしっかりと埋めてから木目を書いてからクリヤーコートしました。

フローリングのアイロン焦げ

サニタリーフロア ダメ穴補修(水周りに適したフローリングの一種)補修前洗面化粧台移動に伴う、排水穴のダメ穴補修対処法穴埋めをしてから耐水性のある塗料を使用して念入りに仕上げました。

サニタリーフロア ダメ穴補修(水周りに適したフローリングの一種)

before

サニタリーフロア ダメ穴補修(水周りに適したフローリングの一種)

穴埋め


サニタリーフロア ダメ穴補修(水周りに適したフローリングの一種)

柄合わせ

サニタリーフロア ダメ穴補修(水周りに適したフローリングの一種)

不動産賃貸における原状回復(原状復帰)について

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