くらし・手続き
届出・証明
住所変更の届け出住民票等の証明.
印鑑登録・印鑑登録証明書戸籍の届け出.
戸籍の証明特別永住者の届け出.
各種届け出や証明書請求時の本人確認自動交付�
請求書等のダウンロードその他の手続き.
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保険・年金・税金
健康保険年金.
税金後期高齢者医療制度.
介護保険.
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生活
地域協働・NPO.
ボランティア消費生活.
住まい動物.
ごみ・リサイクル環境・公害.
まち美化・路上喫煙空き地.
就労水辺とみどり.
公園道路.
自転車・交通建築.
清掃リサイクル施設.
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出産・子ども・教育
妊娠・出産子ども・青少年・家庭.
教育.
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福祉・健康
健康衛生.
福祉一般高齢者.
障害者福祉介護保険.
保健・健康施設福祉施設.
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多文化共生・国際交流・友好都市
多文化共生外国人への情報提供.
会議報告書.
新宿区の友好都市その他.
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くらしの出来事
【妊娠・出産】【子育て】.
【入園・入学】【結婚・離婚】.
【資源・ごみ】【引越し】.
【高齢・介護】【おくやみ】.
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申請の受け付けの証をご希望の方へ
区の窓口へ申請書を提出する際に、申請の受け付けの証を希望する方は、窓口の職員にお申し出ください。詳しくは、各窓口でお問い合わせください。
住所の異動に関する届けをされる方へ
3月、4月は、住所を異動される方が集中するため、窓口は大変混雑します。
住所の異動届は、区役所本庁舎・戸籍住民課のほか、区内10カ所の特別出張所で受け付けを
していますので、お住まいの近くの特別出張所もご利用ください。
※通訳が必要なとき、または新規に入国した外国人住民の方が団体で転入届をするときは、
戸籍住民課の窓口をご利用ください。
※住民基本台帳カードの交付申請・交付、電子証明書の発行等については、特別出張所では
取り扱いをしていません。
特別出張所の取扱事務はこちらで確認願います。
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みなさまにとって分かりやすいホームページ作りのため、よろしければ以下のアンケートにご協力ください。
なお、この欄からのご意見・お問い合わせには返信することができませんのでご了承ください。
回答が必要なご意見・お問い合わせは「ご意見・お問合せ」ページよりお願いします。
■このホームページの改善についてご意見・ご要望がありましたらご記入ください。
個人情報は記入しないでください。区政に関するご意見・ご要望、回答が必要なお問い合わせは「ご意見フォーム」をご利用ください。
本ページ掲載内容に関するお問い合わせ先新宿区 地域文化部-戸籍住民課
住民記録係 窓口:本庁舎1階7番
印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録とは、お手持ちの印鑑をあなた個人の印鑑として、公に証明するために登録することをいいます。
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印鑑登録について
1 印鑑登録できる方
・新宿区内に住民登録されている方に限ります。
・成年被後見人および15歳未満の方は登録できません。
・1人1個に限り登録できます。また、1個の印で2人以上が登録することはできません。
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2 印鑑登録のできない印鑑・適さない印鑑
★印鑑登録できない印鑑
・住民基本台帳に記録されている氏名、氏・名または
氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
・職業・資格等、他の事項をあわせて表しているもの
・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mm
の正方形に収まらないもの
・印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
・外枠のないもの
・印鑑の輪郭が著しく欠けているもの
・印鑑が極度に摩滅しているもの
・凸凹が逆転しているもの
・その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの
★印鑑登録に適さない印鑑
・機械彫り、または流し込みプレス等により、大量に同一型につくられたもの
例えば、大量に製造販売されている、いわゆる三文判は、多くの人が同一の
印鑑を持っていることがありますので、印鑑登録にふさわしくありません
・指輪のように、押印のつど印影が変形するもの
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3 印鑑登録するとき
登録する印鑑を持参し、登録申請をします。申請後、区から郵便で本人あてに文書照会をします。
同封の回答書に本人が必要事項を記入の上、登録する印鑑・本人確認できるものとともに申請
した窓口へお持ちください。回答書と引き換えに印鑑登録証(カード)を交付します。
なお、申請する本人が、有効期限内の運転免許証、旅券(パスポート)または顔写真付きの住民
基本台帳カード,在留カード等の官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証または資格証
等(写真付きでプレス印又は特殊加工してあり、有効期限内のもの)を提示したとき、
または条例で定める保証書を添付したときは、即日交付します。
登録手数料は50円です。
※代理人が申請をする場合は、すべて区から本人あてに文書照会し、回答書をお持ちいただく
方法となります。代理人の本人確認できる書類、および登録者本人が自署・押印した委任状が
必要です。
※委任状は【請求書等のダウンロード】からどうぞ。
●受付窓口
・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階7番窓口
・特別出張所
●窓口受付時間
月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
※毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
※平日に区役所に来庁できない方のため、毎月第4日曜日に休日窓口を開設し、
一部の事務を取り扱います。 取り扱う事務についてはこちらを参照してください。
【開設日時】
毎月第4日曜日 午前9時〜午後5時
【開設場所】
区役所本庁舎1階
※特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。
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印鑑登録証を失くしたとき・印鑑登録を廃止するとき・印鑑登録証が割れてしまったとき
1 印鑑登録証を失くしたとき
印鑑登録証を失くしたり、盗難・焼失したときは、登録者本人が本人確認の
できる書類と印鑑登録証亡失届をお持ちになり、すみやかに届出てください。
※代理人が届出をする場合には、代理人の本人確認できる書類、および登録者本人が
自署、押印した委任状が必要です。
また、緊急的な対応として、印鑑登録証明書の交付を一時的に停止することができます。この
一時停止の手続きは電話でも受付けしています。
一時停止の電話受付け先はこちらをご参照ください。
※本人確認できる書類についてはこちらを参照してください。
※委任状は【請求書等のダウンロード】からどうぞ。
※自動交付機カード、住民基本台帳カードも紛失された方はこちらをご確認ください。
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2 印鑑登録を廃止するとき
印鑑をなくしたり、登録の必要がなくなったときは、 登録者本人が
印鑑登録証を添えて印鑑登録の廃止申請と本人確認のできる書類をお持ちになり、
すみやかに届出てください。
登録してある印鑑を変えたいときは、現在の印鑑登録を廃止して、新たに登録していただくことに
なります。
※代理人が届出をする場合には、代理人の本人確認できる書類、および登録者本人が
自署、押印した委任状が必要です。
※本人確認できる書類についてはこちらを参照してください。
※委任状は【請求書等のダウンロード】からどうぞ。
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3 印鑑登録証が割れてしまったとき
印鑑登録証が著しく汚損またはき損等で使用できなくなったときは、登録者本人が
印鑑登録証を添えて、印鑑登録証引替交付申請と本人確認のできる書類をお持ちになり、
すみやかに届出てください。
※代理人が届出をする場合には、代理人の本人確認できる書類、および登録者本人が
自署、押印した委任状が必要です。
※本人確認できる書類についてはこちらを参照してください。
※委任状は【請求書等のダウンロード】からどうぞ。
●受付窓口
・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階7番窓口
・特別出張所
●窓口受付時間
・月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
※毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
※平日に区役所に来庁できない方のため、毎月第4日曜日に休日窓口
を開設し、一部の事務を取り扱います。
取り扱う事務についてはこちらを参照してください。
【開設日時】
毎月第4日曜日 午前9時〜午後5時
【開設場所】
区役所本庁舎1階
※特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。
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印鑑登録証明書の請求
1 窓口での請求
『印鑑登録証』を持参し、申請してください。印鑑は必要ありません。
『印鑑登録証』を持参しないと、印鑑登録証明書の交付はできませんので、ご注意ください。
代理人が申請する場合でも同様です。
○請求先
・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階5番窓口
・特別出張所
○受付時間
・月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
○交付手数料
・交付手数料は1通300円です。
※毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
※平日に区役所に来庁できない方のため、毎月第4日曜日に休日窓口を開設し、
一部の事務を取り扱います。 取り扱う事務についてはこちらを参照してください。
【開設日時】
毎月第4日曜日 午前9時〜午後5時
【開設場所】
区役所本庁舎1階
※特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。
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2 自動交付機での発行
夜間や土・日曜日、祝日等でも自動交付機で印鑑登録証明書が受け取れます。
※自動交付機をご利用になるには事前に利用登録が必要です。
※自動交付機の利用に関してはこちらをご覧ください。
自動交付機による印鑑登録証明書交付手数料は1通200円です。
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3 電話予約による請求
区役所の開庁時間内に来庁できない方のために、電話予約により閉庁後または休日に
『印鑑登録証明書』を受け取ることができます。
※電話予約についてはこちらをご覧ください。
交付手数料は1通300円です。
戸籍の証明書等の種類および手数料について
戸籍とは、日本国民について、その親族的な身分関係を登録し、公証するものです。現在の戸籍は夫婦および未婚の子を単位として、それぞれの戸籍がつくられています。戸籍には、氏名、生年月日、父母との続柄のほか、出生・婚姻・離婚・死亡等の身分上の重要な事項が記載されています。
そこで、このような個人情報を保護するため戸籍法が改正され、平成20年5月1日より戸籍の証明書の請求要件が厳格化されました。詳しくは、法務省のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
※請求する戸籍に係る者との関係や、提出先等について詳しく記載していただく必要がございます。
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戸籍の証明書等の種類および手数料
証明書の種類
手数料
説 明
[1] 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 戸籍に記載されている全部の方(除籍された方を含む)を証明するもの
[2] 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円 戸籍内の一部の方を証明するもの
[3] 戸籍一部事項証明書 450円 戸籍内の一部の事項(出生・婚姻等)を証明するもの
[4] 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 戸籍に記載されている全部の方が除籍されていることを証明するもの
[5] 除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円 除籍内の一部の方を証明するもの
[6] 除籍一部事項証明書 750円
除籍内の一部の事項(出生・婚姻等)を証明するもの
[7] 改製原戸籍謄本 750円 法令の改正等により編製様式が改められる前の戸籍内の全部の方を証明するもの ※新宿区では、大きな改製として、[1]昭和32年法務省令第27号による改製、[2]平成7年4月1日の戸籍のコンピュータ化による改製があります
[8] 改製原戸籍抄本 750円
改製原戸籍内の一部の方を証明するもの
[9] 戸籍の附票 300円 戸籍が編製されてからの住民登録の履歴を証明するもの
[10] 身分証明書 300円 禁治産・準禁治産・破産宣告・後見の登記の通知の有無について証明するもの
[11] 受理証明書 350円 戸籍の届出が受理されたことを証明するもの(上質紙仕様�,400円)
[12] 届書記載事項証明書 350円 戸籍の届書に記載されている内容を証明するもの
[13] 不在籍証明書 300円 現在該当するものが該当する本籍地番に戸籍がないことを証明するもの
[14] 独身証明書 300円 現在、独身であることを証明するもの(相談所等に提出するもの)
[15] 婚姻要件具備証明書 300円 外国の方式で婚姻するにあたり、現在、婚姻できる要件を備えていることを証明するもの
※[1]〜[10]、[13]〜[15]については本籍地のみ、[11]については届書の受理地でのみ発行可能です。[12]については届出からの経過期間によって発行地が異なります。詳しくは戸籍係へお問い合わせください。
※公的年金の手続や児童扶養手当等、使いみちによっては手数料が無料になる場合があります。詳しくは戸籍係へお問い合わせください。
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戸籍の附票
戸籍の附票とは 戸籍に記載されている方について、戸籍が編成されてからの住所および住所を定めた年月日を記載したもので、本籍地の市区町村で保管されています。(住民登録をしていない場合は記載されません)
戸籍の附票の法定保存期間はその戸籍が除籍または改製となってから5年間となります。新宿区では保存期間を過ぎた戸籍の附票の発行はできません。
また、新宿区では平成7年4月1日に戸籍のコンピュータ化による改製を行っているため、原則として改製原戸籍の附票については発行できません。
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身分証明書
身分証明書とは 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないことおよび破産宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていないことの3点を証明するものです。本籍地でご請求できます。
※請求できる方は本人のみです。
※本籍、筆頭者氏名をご確認の上ご請求ください。
※代理人が請求される場合は委任状等が必要となりますのでご確認ください。
窓口請求の方 <個人および個人が委任を受けた場合> <法人が委任を受けた場合>
郵送請求の方 <個人および個人が委任を受けた場合> <法人が委任を受けた場合>
※成年後見等の「登記されていないことの証明書」が必要な方は、東京法務局後見登記課または全国の法務局・地方法務局(本局)へお問い合わせください。
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受理証明書および上質紙を使用した受理証明書
受理証明書とは
婚姻・離婚・出生等の戸籍の届出を受理したことを証明するもので、届出を受理した市区町村(受理地)が発行するものです。
※請求できる方は戸籍の届出人のみです。
※届出日、届書の種類、該当者氏名等をご確認の上ご請求ください。
※代理人が請求される場合は委任状等が必要となりますのでご確認ください。
窓口請求の方 <個人および個人が委任を受けた場合> <法人が委任を受けた場合>
郵送請求の方 <個人および個人が委任を受けた場合> <法人が委任を受けた場合>
※受理地でのみ発行可能です。
※上質紙を使用した受理証明書が証明できるのは婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、任意認知届のみとなります。
※上質紙を使用した受理証明書は届出日からの期間によって発行できない場合があります。また、発行できる場合でも日数を要する場合があります。
※上質紙を使用した受理証明書は原則本庁窓口交付のみとなります(各特別出張所では取り扱いできません)。詳しくはこちらへお問い合わせください。
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届書記載事項証明書
届書記載事項証明書とは 届書に記載されている内容について証明したものです。
特別な理由がある場合のみ請求することができるもので一般に非公開とされております。詳しくはお問い合わせください。
※請求できる方は特別な理由のある利害関係人のみです。(財産上の利害関係人は除きます)
詳しい提出先や目的等を請求書に明記していただく必要があります。
※代理人が請求される場合は委任状等が必要となりますのでご確認ください。
窓口請求の方 <個人および個人が委任を受けた場合> <法人が委任を受けた場合>
郵送請求の方 <個人および個人が委任を受けた場合> <法人が委任を受けた場合>
※届書の保管期間を過ぎたものは、届出当時の本籍地を管轄する法務局へご請求(お問い合わせ)ください。
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不在籍証明書
不在籍証明書とは
請求に係る者が現在、新宿区の指定の本籍地番に戸籍がないことを証明するものです。
※どなたでも請求可能です。
※新宿区内の本籍地についてのみ発行可能です。
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独身証明書
独身証明書とは 請求者本人が婚姻するにあたり、民法第732条の重婚の禁止の規定に抵触しないことを証明するものです。結婚情報サービス、結婚相談業者等に提出するためのものです。
※請求できる方は本人のみです。
※委任状による代理人請求はできません。
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婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書とは 請求者本人(日本人)が外国の方式で婚姻するにあたり、日本の法律が定める婚姻の要件をすべて満たしていることを証明するものです。
※提出する国によっては市区町村発行の証明書を認めない場合がありますので、事前にご確認ください。 (その場合は管轄法務局等に交付申請をしていただくことになります)
※外国公館では、婚姻要件具備証明書に相当する書類のことを日本語で「独身証明書」と説明する場合があり、結婚情報サービス・結婚相談業者提出用の独身証明書と混同しやすいのでご注意ください。
※請求できる方は原則として本人のみです。
国民健康保険のしくみ
私たちは普段健康でも、いつ、どこで病気やケガをするかわかりません。そのようなとき、生活を脅かされることなく安心して医療が受けられるように、日ごろからみなさんの収入に応じてお金を出し合い、病気などの費用にあてるというのが医療保険の制度です。
わが国の医療保険制度は、職域保険と地域保険の二つに大別できます。職域保険は、会社などにお勤めの方が職場で加入するものです。地域保険は、どの職域保険にも加入していない自営業の方や会社などを退職された方を対象としたもので、これが国民健康保険です(略して「国保」と呼びます)。
に住民登録をしている方は、下記に該当する場合を除いて、すべて国保に加入するよう定められています。
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国保に加入できない方
1 株式会社、有限会社、学校法人など法人の事業所に勤務している方とその被扶養者
2 法人の事業所に勤務しているアルバイト等の方で2ヶ月を超えて雇用されている方、または、正社員の勤務時間数の3/4以上勤務している方と、その被扶養者
3 その他職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
4 国民健康保険組合に加入している方と同一世帯の方
5 生活保護を受けている方
6 外国人で、在留期限の切れている方、在留資格が「外交」、医療目的で発給された「特定活動」の方
7 在留資格が「留学」などで在留期限が3ヶ月以下の場合、日本に3ヶ月を超えて滞在することを証明できない方
8 後期高齢者医療制度に加入している方
≠ワたは2に該当する方で、ご自身の勤務形態等が不明である場合、勤務先の事業所に「確認書A」を記入してもらってお持ちください。国民健康保険加入の適否について審査させていただきます。また、勤務先に社会保険がないと言われた場合、勤務先の事業所に「確認書B」を記入してもらいお持ちいただくと、事情によっては一時的に国民健康保険に加入できます。
確認書の記入については、説明資料「法人の事業所に勤務する方へ」をご覧ください。
国民健康保険被保険者証・届出・退職者医療制度について
国民健康保険被保険者証 (以下「保険証」と呼びます)
カード様式の保険証を1人に一枚交付します
保険証は、みなさんが保険診療を受けるときの証明書となりますので、なくしたり汚したりしないよう大切に取り扱ってください。
保険証を受け取ったら氏名・住所などを確認し、もし、間違いがあったときは、自分で直さずに申し出てください。
記載内容に変更があったときは、すみやかに届出をして保険証の修正を受けてください。
保険証は、治療がすんだら必ず手元に保管してください。
国保の資格がなくなったら必ず保険証をお返しください。
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保険診療は保険医で
国保で診療を受けるには、必ず保険診療を取り扱っている保険医でなければなりません。保険医でないと全額自己負担となってしまいますのでご注意ください。
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再交付を受けるには
1 区役所本庁舎4階7番窓口又は各特別出張所へ再交付を申請してください。
2 区役所本庁舎4階7番窓口又は各特別出張所へお越しになれない場合は、郵送で申請することができます。再交付申請書に必要事項を記入の上、〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区健康部医療保険年金課国保資格係 まで郵送してください。
必要書類(区役所本庁舎4階7番窓口又は各特別出張所へ再交付を申請する場合)
紛失したとき……本人と確認できるもの〔運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付)など〕
※ 紛失した保険証を発見したら、その保険証はすみやかに区役所にお返しください。
破損・汚損したとき……その保険証
.再交付申請書[PDF形式:91.9KB]
国民健康保険高齢受給者証 (以下「高齢受給者証」と呼びます)
高齢受給者証について
70歳になった翌月から後期高齢者医療制度の適用を受けるまでの間、高齢受給者証の対象となります。また、この高齢受給者証には、医療機関での自己負担割合が明記されていますので、お医者さんにかかるときには、高齢受給者証と保険証の両方を提示してください。なお、後期高齢者医療制度の対象になられた方は、高齢受給者証をお返しください。
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国保の届出 (届出は、以下の事実が発生してから14日以内に)
はいるとき
こんなとき
手続きに必要なもの
新宿区に転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険や国保組合をやめたとき 資格喪失証明書
・扶養家族がいないときは退職証明書でも代用できます。
退職者医療制度については『退職者医療制度』頁を参照ください。
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
出産したとき 保険証
出産育児一時金については『出産育児一時金の支給』頁を参照ください。
やめるとき
こんなとき
手続きに必要なもの
新宿区外へ転出するとき 保険証・※高齢受給者証
職場の健康保険や国保組合に入ったとき(この場合のみ郵送で手続きができます。詳しくは国保資格係にお問い合わせください。) 職場の健康保険証・国保組合の保険証・国保の保険証※高齢受給者証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書・※高齢受給者証
死亡したとき 保険証・※高齢受給者証
葬祭費については『葬祭費の支給』頁を参照ください。
そのほか
こんなとき
手続きに必要なもの
区内で住所が変わったとき 世帯全員の保険証・※高齢受給者証
世帯主や氏名が変わったとき 世帯全員の保険証・※高齢受給者証
世帯の合併・分離のとき 世帯全員の保険証・※高齢受給者証
保険証・※高齢受給者証を紛失または破損したとき 本人確認できるもの〔運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付)など〕
学生が就学のため親元を離れて新宿区外に転出したとき 保険証、在学証明書
新宿区外の病院、診療所、介護保険施設などに転出したとき 保険証・※高齢受給者証
※区役所医療保険年金課のみが受付窓口となります。その他、入所施設により必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※「高齢受給者証」をお持ちの方は手続きに必要となりますので、保険証と一緒にお持ちください。
※外国人の方は在留カード(または外国人登録証明書)及びパスポートをお持ちください。
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届出が遅れると
? 保険診療は、保険証を交付された日からしか受けられません。
? 国保の資格が生じた月までさかのぼって保険料を納めなければなりません。
? 転出したり、職場の健康保険に加入した時は、新宿区に届出し、保険証を返還しなくてはなりません。届出しないで新宿区の保険証を使って診療を受けると、あとで医療費を区へ返還することになります。
届出先・問合せ先一覧表 医療保険年金課
項目
担当課所
所在地
電話番号
保健事業・保養施設 庶務係 歌舞伎町1−4−1(区役所本庁舎4階) 5273−4078
資格届出・保険料賦課(計算) 国保資格係 歌舞伎町1−4−1(区役所本庁舎4階) 5273−4146
保険給付・高額療養費など 国保給付係 歌舞伎町1−4−1(区役所本庁舎4階) 5273−4149
保険料納付
口座振替(自動払込) 国保収納係 歌舞伎町1−4−1(区役所本庁舎4階) 5273−4158
納付相談 納付相談係 歌舞伎町1−4−1(区役所本庁舎4階) 5273−3873
特定健診・特定保健指導 ※健康推進課健診係 ※健康推進課健診係 新宿5−18−21(区役所第二分庁舎分館) 5273−4207
後期高齢者医療制度 高齢者医療担当課 歌舞伎町1−4−1(区役所本庁舎4階) 5273−4562
届出先・問合せ先一覧表 特別出張所*
項目
担当課所
所在地
電話番号
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 四谷 内藤町87 3354−6171
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 箪笥町 箪笥町15 3260−1911
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 榎町 早稲田町85 3202−2461
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 若松町 若松町12−6 3202−1361
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 大久保 大久保2−12−7 3209−8651
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 戸塚 高田馬場2−18−1 3209−8551
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 落合第一 下落合4−6−7 3951−9196
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 落合第二 中落合4−17−13 3951−9177
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 柏木 北新宿2−3−7 3363−3641
○資格届出 取得、喪失、転出、転入、転居、出産、死亡
○保険料納付 角筈 西新宿4−33−7 3377−4381
*特別出張所の手続について
国保の届出・保険料の納付は、出張所の管轄に関係なく、どこでも取扱っております。
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届出をする人
・世帯主に届け出義務があります。
・同一世帯の方でも届出ができます。
・代理人に届出を委任する場合は委任状と代理人の身分証明書が必要です。委任状の様式はダウンロードできます。
.委任状[PDF形式:15.3KB]
退職者医療制度
国民健康保険の加入者で、長い間会社や役所に勤め、退職して年金受給権のある64歳以下の方は、65歳の誕生月の月末までの間、退職者医療制度に該当しますので、認定申請をしてください。この制度を受けた方の医療費の一部は、各種保険組合などの拠出金によってまかなわれています。
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対象となる方
? 退職被保険者本人(64歳以下)
厚生年金・共済組合等に20年以上、又は40歳以降に10年以上の加入期間があり、年金受給権のある方。(国民年金は、対象になりません。)
? 被扶養者(64歳以下)
退職被保険者本人に該当する方と同世帯の配偶者、三親等内の親族であって、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している方。ただし、所得制限があります。
? 届出期間
14日以内に届出してください(これから年金の請求をする方は、年金証書を受け取った日から14日以内)。 届出に必要なもの
? 届出に必要なもの
[1]年金証書(加入期間と受給権取得年月が確認できるもの)
[2]国保の保険証(国保加入時に厚生年金受給権のある方は、同時に手続きができます)
? 保険証と保険料
退職者医療制度に該当されますと、「マル退国民健康保険被保険者証」を交付します。
保険料は、退職被保険者となっても、一般国保のときと変わりません。
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保険証は2年に1度、一斉更新します。
保険証は2年に1度、一斉更新を行うことになっています。有効期限の前に一斉更新を行い、新しい保険証を簡易書留郵便でお送りします。現在の保険証の有効期限は平成27年9月30日ですが、その日より前に75歳になる方などは有効期限が異なります。
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保険証の臓器提供意思表示欄について
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、保険証の裏面に臓器提供の意思を記入できる欄を設けています。意思表示欄の記入は任意で、義務付けられてはいません。詳しくは、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
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みなさまにとって分かりやすいホームページ作りのため、よろしければ以下のアンケートにご協力ください。
なお、この欄からのご意見・お問い合わせには返信することができませんのでご了承ください。
回答が必要なご意見・お問い合わせは「ご意見・お問合せ」ページよりお願いします。
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国保資格係 【区役所本庁舎4階7番窓口】
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、新宿区内を主たる定置場としてい課税登録している軽自動車等の所有者等(納税義務者)に課税します。
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納税義務者
納税義務者とは、 軽自動車等を4月1日現在、所有している方(次の使用者を含む)です。
? 所有者
? 売買契約等で所有権が売主にある場合の使用者
? 官公署などから借り受けている使用者
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次の場合は、速やかに課税登録を廃車する手続きを行ってください。
? 主たる定置場を新宿区外に変更したとき
? 廃棄処分、譲渡、盗難等により所有しないこととなったとき
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軽自動車税納税通知書がお手元に届いたときに軽自動車等を所有していない場合・・・・・
? 廃車や譲渡の手続きが済んでいる方は、新宿区総務部税務課 にご連絡ください。
? 4月2日以降に廃車や譲渡の手続きを行った方は、その年度の軽自動車税を納期限までに納付してください。
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新宿区が軽自動車税を課税しますが、軽自動車等の種別により、登録、変更、廃車に係る手続きの場所は、下表のとおり3か所に分かれています・・・・・・
軽自動車等の種別
登録・変更・廃車手続きの場所
1
原動機付自転車(排気量125cc以下又は定格出力1kw以下)
小型特殊自動車 新宿区総務部税務課
収納管理係
?03-5273-4139 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号新宿区役所本庁舎6階3番窓口
2
軽二輪(排気量125ccを超え250cc以下軽自動車の二輪自動車)
小型二輪(排気量250ccを超え小型自動車の二輪自動車) 練馬自動車検査登録事務所
?050-5540-2032 練馬区北町二丁目8番6号
3
軽自動車(軽二輪を除く) 軽自動車検査協会 東京主管事務所 練馬支所
?03-5399-3811 板橋区新河岸一丁目12番24号
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原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きに必要なもの (下表以外に*2〜*8に該当するものを添付又は提示してください。)※他の種別は、上表2 又は 3 に問い合わせてください。
登録手続きに必要なもの(標識交付)
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書に記入捺印し、次のものを添付又は提示してください。
販売店等から購入 ・販売証明書 ・印鑑 ・運転免許証等
譲り受け ・廃車申告受付書(※廃車済の場合)
・標識および標識交付証明書(※未廃車の場合)
・譲渡証明書
・印鑑 ・運転免許証等
他市区町村からの転入 ・廃車申告受付書(※廃車済の場合)
・標識および標識交付証明書(※未廃車の場合)
・印鑑 ・運転免許証等
新宿区内転居 ・標識交付証明書 ・印鑑 ・運転免許証等
廃車手続きに必要なもの(標識返納)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入捺印し、次のものを添付又は提示してください。
廃棄処分 ・標識 ・標識交付証明書 ・印鑑 ・運転免許証等
譲渡
新宿区外への転出
盗難 ・盗難届出の内容(受付警察署名・受理番号・届出年月日)
・標識交付証明書 ・印鑑 ・運転免許証等
標識再交付手続きに必要なもの
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書に記入捺印し、次のものを添付又は提示してください。
標識の紛失または毀損 ・標識(※毀損の場合)
・標識交付証明書 ・印鑑 ・運転免許証等
標識の盗難 ・盗難届出の内容(受付警察署名・受理番号・届出年月日)
・標識交付証明書 ・印鑑 ・運転免許証等
*1 標識とは、ナンバープレートのことです。
*2 法人名義での登録及び廃車手続きの際の印鑑は、法人の代表者印を捺印してください。
*3 法人名義での登録は、登記事項証明書等をご提示いただき、法人の名称及び所在地を確認します。
*4 リース車の登録は、リース契約書等をご提示いただき、リース車の主たる定置場を確認します。
*5 所有者の住民登録地が新宿区でない場合は、住民票・賃貸借契約書・公共料金の領収書等をご提示いただき、納税義務者の住所及び主たる定置場を確認します。
*6 改造車を登録するときは、改造内容を明記した改造証明書を添付してください。
*7 登録する軽自動車等の状況により、*3 *4 *5 *6以外の書類が必要となることがあります。
*8 廃車するときは、必ず標識及び標識交付証明書を返納してください。
ただし、廃車に際して、紛失、盗難等のやむを得ない事情により、標識を返納できない場合は、標識弁償金をお支払いいただき(警察署に盗難届出したことを確認できる場合は、標識弁償金を免除します。)廃車することができます。
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軽自動車税関係申告書等ダウンロード
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF形式:87KB]
譲渡証明書[PDF形式:8KB]
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書[PDF形式:73KB]
軽自動車税証明交付について
※詳細は税証明のページをご覧ください
⇒軽自動車税の納税証明書についてはこちら
⇒軽自動車税証明の郵送申請についてはこちら
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郵送で廃車申告をする際に必要なもの
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
上記の申請書をダウンロードして記入捺印していください。
ただし、郵送で廃車申告する場合に限り、便箋等に標識番号、廃車理由、納税義務者(住所又は所在地、連絡先電話番号、氏名又は名称、捺印(法人の場合は、代表者印))、届出者(住所、連絡先電話番号、氏名又は法人の担当者氏名)を記入した書面を可とします。
標 識 (ナンバープレート)
紛失、盗難等のやむを得ない事情により、標識を返納できない場合は、標識弁償金として200円分の定額小為替(郵便局で購入できます。)を同封してください。警察署に盗難届出したことを確認できる場合は、標識弁償金を免除することができます。その場合は、必ず、盗難届出年月日・届出警察署名・受理番号を必ず記入してください。
標識交付証明書
標識交付時に交付した書類です。課税登録を廃止(標識返納)するときに標識と共に返納してください。紛失等によりお手元に標識交付証明書が無い場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に「標識交付証明書紛失」と記載してください。
返信用封筒
返信先の住所を記入の上、80円切手を貼ってください(廃車申告受付書を送付します)。
送付先
〒160−8485
新宿区歌舞伎町1−4−1 新宿区総務部税務課収納管理係あて 電話番号 03(5273)4139
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軽自動車税等車種別税額一覧
軽自動車
三輪 3,100円
四輪乗用営業用 5,500円
四輪乗用自家用 7,200円
四輪貨物営業用 3,000円
四輪貨物自家用 4,000円
雪上車 2,400円
被けん引車 2,400円
軽二輪
二輪(125ccを超え、250cc以下) 2,400円
二輪小型
二輪(250ccを超えるもの) 4,000円
原動機付自転車
50cc以下 1,000円
0.6kw以下(電気) 1,000円
90cc以下 1,200円
0.8kw以下(電気) 1,200円
125cc以下 1,600円
1kw以下(電気) 1,600円
ミニカー(50cc以下) 2,500円
ミニカー(0.6kw以下)(電気) 2,500円
小型特殊
農耕用 1,600円
その他 4,700円
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軽自動車税の減免制度について
1 軽自動車税の減免対象
新宿区では、 納税義務者が、次の[1]又は[2]に該当する軽自動車等を所有している場合、若しくは[3]に該当する方が軽自動車等を所有している場合は、納期限前7日までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類(以下「減免申請書等」という。)を提出していただくことにより、軽自動車税を減免します。・・・・・減免申請書等は、毎年、提出してください。
[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
*一定の障害については、 「3 障害の範囲」の「A表・B表・C表」 をご覧ください。
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方
*ご注意
[1]又は[3]に該当する軽自動車等を所有していても、事業用又は営業用は減免対象外です。
[1]又は[3]に該当する軽自動車等を複数所有している場合、又は軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、いずれか1台のみを減免対象とします。
2 手続
申請期限
納期前7日まで 平成25年度の減免申請受付を平成25年5月24日(金)に締切りました。
申請窓口
新宿区総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎♀K3番窓口 ? 03-5273-4139
申請に必要なもの
軽自動車税減免申請書 、印鑑、 対象年度の軽自動車税納税通知書、減免を受けようとする理由を証明する書類
ー1]は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳のうち障害の種類に応じた手帳 及び 運転免許証
★申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
ー2]は、身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
ー3]は、保護証明書
★ 平成25年度に本区で軽自動車税の減免を受けた理由と同一の理由で、平成26年度も減免申請する場合、各々次のアからウに該当するときは、郵送で申請を受け付けます。
平成26年度軽自動車税納税通知書に軽自動車税減免申請書を同封します。
郵送の場合は、申請期限当日の消印有効です。
アー1] は、障害の内容及び運転者について変更がないとき
(*同意書欄に記入捺印することにより、減免を受けようとする
理由を証明する書類の提示と記載を省略します。)
イー2] は、身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある
自動車検査証の写しを同封できるとき
ウー3] は、本区で生活保護法による扶助を受けているとき
(*同意書欄に記入捺印することにより、減免を受けようとする
理由を証明する書類の提出を省略します。)
3 障害の範囲
A表 身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方
障害の区分
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 1級から6級までの各級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級及び2級 *****
移動機能障害 1級から6級までの各級 *****
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 3級及び5級 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
音声機能障害
言語機能障害 3級 (口頭摘出に係わるものに限る) 特別項症から第2項症までの各項症
(口頭摘出に係わるものに限る)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級までの各級 *****
肝臓機能障害 1級から4級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症
B表 愛の手帳をお持ちの方
総合判定
1度から3度までの各度
C表 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
障害等級
1級