住民票
住所の異動
転入届(区外から渋谷区へ)
国外転入届(国外から渋谷区へ)
転居届(渋谷区内の引越し)
転出届(渋谷区から区外へ)
国外転出届(渋谷区から国外へ)
郵送による転出届
転入届の特例による転入届・転出届(住民基本台帳カードをお持ちの方の特例)
世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更など)
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住民票の写しの請求・閲覧
住民票の写しなどの請求
電話予約による住民票の写しの交付
住民票関係の郵送請求
住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳(一部)の閲覧状況の公表
転入届
他の区市町村から渋谷区に引越してきたときにする届出です。
転入届は郵送では受付できませんのでご注意ください。
また、住民基本台帳カードをお持ちの方は転入届の特例により転入届を行うことができます。
詳しくは転入届の特例による転入をご覧ください。
法改正により、平成24年7月9日から外国人も住民票に記載されることになりました。
これに伴い住民登録のための転入届も必要となります。詳しくは、転入届(外国人住民)をご覧ください。
届出期間
に住みはじめた日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
届出人
本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の方
届出の際に必要なもの
?窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
詳しくは、窓口での本人確認のページをご覧ください。
?転出証明書(前住所地の区市町村が発行したもの)
?すでに、渋谷区内で住民登録をしている方の世帯に、同居人、妻(未届)、夫(未届)、縁故者という続柄で、 転入の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書(PDF=jが必要です。詳しくはお問い合わせください。
そのほかの関連する手続きについては、転入(渋谷区外から引越し)する人をご覧ください。
届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の方以外)に依頼する場合
別途、本人または世帯主が作成した委任状 が必要です。
届出窓口・受付時間
区役所2階住民戸籍課窓口・出張所
?月〜金曜日℃�30分〜17時
(注)祝休日・年末年始を除く
(注)外国人を含む世帯の届出は、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
区民サービスセンター
?月〜金曜日℃栫`19時
?土曜日℃栫`12時
(注)いずれも祝休日・年末年始を除く
(注)外国人を含む世帯の届出は、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
転出届
渋谷区から他の区市町村に引越すときの届出です。
転出届をしていただくと、転出証明書を発行します。
新しい住所に住みはじめてから14日以内に引越し先の区市町村で転入届をしてください。
法改正により、平成24年7月9日から外国人も住民票に記載されることになりました。
これに伴い住民登録のための転出届も必要となります。詳しくは、転出届(外国人住民)をご覧ください。
また、住民基本台帳カードを持っている人は、転入届の特例により転出届を行い、住民基本台帳カードを新住所地で引き続き利用することができます。 詳しくは、転入届の特例による転出をご覧ください。
(注)あらかじめ転出届をせずに渋谷区から引越しをした場合には、転出届を郵送で行うことも可能です。詳しくは郵送による転出届をご覧ください。
届出期間
引越し予定日の14日前から
届出人
本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の方
届出の際に必要なもの
?窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
詳しくは、窓口での本人確認のページをご覧ください。
(注)以下のものを持っている場合は返却してください。
?渋谷区の国民健康保険証(加入している人)
?渋谷区の後期高齢者医療証(加入している人)
?渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)
そのほかの関連する手続きについては、転出(渋谷区外へ引越し)する人をご覧ください。
届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の方以外)に依頼する場合
別途、本人または世帯主が作成した委任状 が必要です。
届出窓口・受付時間
区役所2階住民戸籍課窓口・出張所
?月〜金曜日℃�30分〜17時
(注)祝休日・年末年始を除く
(注)外国人を含む世帯の届出は、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
区民サービスセンター
?月〜金曜日℃栫`19時
?土曜日℃栫`12時
(注)いずれも祝休日・年末年始を除く
(注)外国人を含む世帯の届出は、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
印鑑登録
印鑑登録申請(本人による申請)
登録場所(取扱い窓口)
区役所2階住民戸籍課窓口・出張所
?月〜金曜日℃�30分〜17時
(注)祝休日・年末年始を除く
(注)外国人の印鑑登録は、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
区民サービスセンター
?月〜金曜日℃栫`19時
?土曜日℃栫`12時
(注)いずれも祝休日・年末年始を除く
(注)外国人の印鑑登録は、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
登録資格
渋谷区に住民登録があり、現在居住している人
(注)成年被後見人、15歳未満の人は登録できません。
申請方法
印鑑登録をする本人に窓口で申請をしていただきます。
登録完了後、印鑑登録証(カード)を交付します。
登録完了日は、お持ちいただく本人確認できるものによって異なります。
(注)印鑑登録できる印鑑には制限があります。詳しくは登録印についてをご覧ください。
申請方法
手続方法
登録完了日
必要なもの・手続きの流れ
官公署発行の写真付き身分証明書(有効期限内のもの)等による手続き
即日 ?登録する印鑑
?官公署発行の写真付き身分証明書等(写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証など)
保証人による手続き
即日 ?登録する印鑑
?東京都内で印鑑登録している人(保証人)が自書し、登録印を押印した保証書(印鑑登録申請書の下欄)
(注)押印が不鮮明だと登録できない場合があります。
?保証人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
(注)保証人が渋谷区内在住の場合は不要です。
(注)印鑑登録証明書は返却しません。
照会文書による手続き
(上記二つに該当しない場合)
回答書を持参した日(最初の申請から数日後)
申請時に必要なもの
?登録する印鑑
?本人確認ができるもの(健康保険証、年金手帳、学生証など)
申請を受けた後、本人確認のための照会文書兼回答書を住民登録地に送付します。届きましたら、申請日から30日以内に、最初に申請した窓口へ交付時に必要なものを持参の上、ご来庁ください。
交付時に必要なもの
?本人がお越しになる場合 ?認印(シャチハタ不可)
?照会文書兼回答書(すべての項目を本人が自書してください)
?本人確認ができるもの(健康保険証、年金手帳など)
?代理人がお越しになる場合 ?代理人の認印(シャチハタ不可)
?照会文書兼回答書(すべての項目を本人が自書してください)
?委任状(照会書兼回答書の下欄。すべての項目を本人が自書してください。)
?代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証など)
手数料
登録料100円
印鑑登録証明書1通300円
登録できる印鑑の例
?韓国籍・朝鮮籍・中国籍の人
漢字で、在留カード・特別永住者証の氏または名、もしくは氏名が記載された印鑑
?韓国籍・中国籍以外の人
アルファベットで、在留カード・特別永住者証の氏または名、もしくは氏名が記載された印鑑
(カタカナや漢字で登録できる場合もあります。必ず事前に問い合わせてください。)
通称名でも登録できます。ただし、住民票に記載されている通称名に限ります。
注意事項
?氏や名の一部を省略した印鑑は登録できません。
?氏や名以外が記載された印鑑は登録できません。
そのほか、登録できない印鑑については登録印についてをご覧ください。
不明な点は、必ず事前に問い合わせてください。
印鑑登録申請(代理人による申請)
代理人による印鑑登録の場合、登録完了は最初の申請から数日後になります(回答書をお持ちになった日)。
即日登録はできません。
登録場所(取扱い窓口)
区役所2階住民戸籍課窓口・出張所
?月〜金曜日℃�30分〜17時
(注)祝休日・年末年始を除く
(注)外国人の印鑑登録は、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
区民サービスセンター
?月〜金曜日℃栫`19時
?土曜日℃栫`12時
(注)いずれも祝休日・年末年始を除く
(注)外国人の印鑑登録は、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
登録資格
渋谷区に住民登録があり、現在居住している人
(注)成年被後見人、15歳未満の人は登録できません。
申請時に必要なもの
?登録する印鑑
? 委任状
(注)申請者が便箋など(用紙は自由です)に全ての項目を自書し、登録印を押印してください。 (なお、委任状に不備がある場合、印鑑登録申請を受付できないこともありますのでご注意ください。)
?代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証など)
(注)印鑑登録できる印鑑には制限があります。詳しくは印鑑登録についてをご覧ください。
(注)申請を受けた後、本人確認のための照会文書兼回答書を登録申請者の住民登録地に送付します。届きましたら、申請日から30日以内に、最初に申請した窓口へ交付時に必要なものを持参の上、ご来庁ください。
交付時に必要なもの
本人がお越しになる場合
?認印(シャチハタ不可)
?照会文書兼回答書(すべての項目を本人が自書してください)
?本人確認ができるもの(健康保険証、年金手帳、学生証など)
代理人がお越しになる場合
?代理人の認印(シャチハタ不可)
?照会文書兼回答書(すべての項目を本人が自書してください)
?委任状(照会文書兼回答書の下欄。すべての項目を本人が自書してください。)
?代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証など)
手数料
登録料100円
印鑑登録証明書1通300円
印鑑登録廃止・変更手続
登録印・印鑑登録証(カード)を紛失した場合や登録印を変更したい場合は、印鑑登録廃止・亡失の手続きをしてください。
(注)「113001」〜「149000」の登録番号が記載された印鑑登録証は、素材の不良から破損しやすいため、原則、無料で取り替えます。
詳しくは、印鑑登録証の差し替えをご覧ください。
申請場所(取扱い窓口)
区役所2階住民戸籍課窓口・出張所
?月〜金曜日℃�30分〜17時
(注)祝休日・年末年始を除く
(注)外国人の手続きは、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
区民サービスセンター
?月〜金曜日℃栫`19時
?土曜日℃栫`12時
(注)いずれも祝休日・年末年始を除く
(注)外国人の手続きは、区役所2階住民戸籍課窓口のみとなります
申請人
申請は、本人が直接するのが原則です。
本人以外の方が申請する場合には、下記の必要なものに加えて、別途本人が作成した委任状が必要です。
申請方法
申請方法
事由
必要なもの・手続の流れ
登録印を紛失した場合 ?窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
?印鑑登録証
印鑑登録廃止申請をしてください。登録を抹消します。
必要な方は、再度印鑑登録をしてください。
印鑑登録証(カード)を紛失した場合 ?窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
印鑑登録証亡失申請をしてください。登録を抹消します。
必要な方は、再度印鑑登録をしてください。
登録印を変更する場合 ?窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
?新しく登録する印鑑
?印鑑登録証
印鑑登録廃止申請をし、再度新規で印鑑登録をしてください。
(注)即日で手続きが完了しない場合があります。
印鑑登録証(カード)を汚損・き損した場合 ?窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
?印鑑登録証
印鑑登録証引換交付申請をしてください。新しい印鑑登録証を交付します。
渋谷区外へ引越した場合 転出届により自動的に登録が抹消されます。印鑑登録証は返却してください。
渋谷区内で引越した場合 転居届により自動的に住所が変更されます。印鑑登録証は引き続き利用できます。
失効するとき 転出、死亡等により失効します。
また、婚姻等で氏名の変更があった場合、変更前の氏名の印鑑で印鑑登録していた場合は失効します。
印鑑登録証は返却してください。
戸籍
戸籍の届出
【問い合わせ】住民戸籍課戸籍係
届出窓口
区役所2階住民戸籍課
(注)平日の夜間や休日の届出は、区役所地下1階 夜間・休日窓口(宿直室)
夜間休日の届出の注意事項
?夜間・休日窓口では、届書の受領(預かり)のみ行い、翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が届書の記載内容・添付書類などの審査を行います。
?審査した結果、届書に不備があった場合のみ電話などにより連絡しますので、平日昼間に連絡のできる電話番号を届書に記入してください。
?審査した結果、問題がない届出は受領した日が受理日となり、通常の手続きにより処理を行います。その際、特に受理した旨の連絡はしません。
?母子手帳の証明や届書の受理証明書などの発行はしません。改めて、通常窓口で手続き・請求してください。
本人確認
?婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、窓口に来た人の本人確認を行います。
?運転免許証・パスポートなどの身分証明書を持参してください。
?本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
筆記具について
?届書の記載は黒または青インクの筆記具を使用してください。
?鉛筆・消せるボールペンなどの筆記具は使用しないでください。
本籍
本籍は、市区町村・土地の名称と、地番号または住居表示の街区符号の番号を特定すれば、日本国内の任意の場所を 定めてよいとされています。
婚姻などにより新たに戸籍を作成する場合は、本籍をどちらにするか届書に記入してください。
##新本籍設定時の注意事項
戸籍の届出一覧
##出生届
##婚姻届
##離婚届
##離婚の際に称していた氏を称する届
##死亡届
##転籍届
##その他の届出
不受理申出
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出で、「本人が窓口に来たことが確認できない場合は、 届出を受理しない」ようあらかじめ申出をすることができます。
##不受理申出
戸籍の証明
【問い合わせ】住民戸籍課住民登録係
戸籍
戸籍は、生年月日や父母との続柄などの身分関係を登録し、日本国籍を間接的に証明するものです。
夫婦および氏を同じくする子供を単位として編製され、個人の出生から死亡までの事項が記載されます。
本籍のある市区町村を本籍地といい、本籍地の役所以外では戸籍の請求をすることができません。 また、法律の改正によって様式を書き換えているので、手続きの内容によって必要な証明の種類が異なります。
出生届
届出期間
出生の日から14日以内(初日算入)に届出をしてください。 (最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)
(注)外国で出生した日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、出生の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地の市区町村役所・役場に出生届と国籍留保の手続きをしなければ日本国籍を喪失する場合があります。
届出地
届出は、届出人の所在地、子どもの出生地、父母の本籍地のいずれかの市区町村役所・役場に行います。
(注)出生届のほか、住所地の役所へ各種手当・助成の申請手続きが必要になります。
届出人
父または母(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名押印)
(注)父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります。
父または母が届出できない場合、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出をする必要があります。詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。
届出に必要なもの
?出生届1通(出産に立ち会った医師・助産師が届書右側の出生証明書を記入後、交付)
?母子手帳(里帰り出産などで手元にない場合は後日持参)
?届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
?子どもに関する手当・助成の申請書類(渋谷区在住の人)
(注)夜間・休日窓口では母子手帳の証明や届書の受理証明書などの発行、 子どもに関する手当・助成の受付はしておりません。 通常窓口で手続き・申請してください。
子の名に使える文字
子の名に使える文字は法律で定められています。
?片仮名または平仮名(変体仮名を除く、ただし「ヰヱヲゐゑを」は使えます)
?常用漢字(旧字体を除く)
?人名用漢字
?長音記号「ー」(直前の音を延引する場合に限る)
?繰り返し記号「ゝゞ々」(直前の文字を繰り返す場合に限る)
詳しくは、子の名に使える漢字 (法務省のホームページ)をご覧ください。
婚姻届
届出期間
届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
(注)外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所・役場に届出をする必要があります。
届出地
届出は、夫になる人・妻になる人どちらかの本籍地または所在地の市区町村役所・役場に行います。
届出人
夫になる人および妻になる人
(注)届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人等の署名押印が必要です。
届出に必要なもの
?婚姻届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)
(注)届出人双方の署名押印のほか、証人2名の署名押印等も必要となります。
?夫になる人・妻になる人それぞれの戸籍謄本または抄本(本籍地で届出する人は不要)
?届出人の印鑑(1人は旧姓の印鑑、認印でも可、スタンプ印は不可)
?身分証明書(運転免許証・パスポートなどによる届出人または来庁者の本人確認を行います)
?実父母の同意書(未成年者のみ)
(注)外国で成立した婚姻または外国籍の人が関わる婚姻の届出は必要書類が異なりますので、 戸籍係まで問い合わせてください。
本人確認
窓口に来た人の本人確認を行います。運転免許証・パスポートなどの身分証明書を持参してください。
本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
新本籍設定
新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。
離婚届
届出期間
届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
注意事項
?裁判(調停・審判・判決等)により離婚が成立した場合、裁判確定の日から10日以内に届出をする必要があります。
?外国で離婚した場合、離婚の成立日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の 所在地の市区町村役所・役場に届出をする必要があります。
届出地
届出は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役所・役場に行います。
届出人
夫および妻
注意事項
?届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名押印が必要です。
?裁判(調停・審判・判決等)により離婚が成立した場合、訴えの提起者が届出をする必要があります。
届出に必要なもの
?離婚届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)
(注)届出人双方の署名押印のほか、証人2名の署名押印等も必要となります。(協議離婚のみ)
?離婚後も婚姻中の氏を称する場合、離婚の際に称していた氏を称する届が必要となります。
##離婚の際に称していた氏を称する届
?夫婦の戸籍謄本(本籍地で届出する人は不要です)
?届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
?身分証明書(運転免許証・パスポートなどによる届出人または来庁者の本人確認を行います)
?調停調書、和解調書、認諾調書、審判書または判決書の謄本および確定証明書(裁判による離婚のみ)
(注)外国で成立した離婚または外国籍の人が関わる離婚の届出は必要書類が異なりますので、 戸籍係まで問い合わせてください。
本人確認
窓口に来た人の本人確認を行います。運転免許証・パスポートなどの身分証明書を持参してください。
本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。(協議離婚のみ)
新本籍設定
新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。
##新本籍設定時の注意事項
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(初日算入)に届出をしてください。(最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)
(注)日本人が外国で死亡した場合、死亡の事実を知った日から3か月以内に現地の大使館・領事館、または本籍地もしくは 届出人の所在地の市区町村役所・役場に届出をしてください。
また、外国で死亡した場合は必要書類が異なりますので、戸籍係まで問い合わせてください。
届出地
届出は、届出人の所在地、死亡地、死亡者の本籍地のいずれかの市区町村役所・役場に行います。
届出人
?同居の親族・その他の同居者(同居していない親族も届出人となることができます。)
?家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
?成年後見人など、その他の人(必要書類が異なりますので、戸籍係までお問合せください)
(注)届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名押印が必要です。
届出に必要なもの
?死亡届1通(死亡診断した医師が届書右側の死亡診断書を記入後、交付)
?届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
注意事項
?火葬許可証を発行しますので、火葬場を確認してください。。
?死亡者と届出人が夫婦・親子よりも遠縁にあたる場合は具体的な関係を確認します。(「甥」ではなく、死亡者の「兄何某の長男」など)
転籍届
届出期間
届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
届出地
届出は、転籍者の本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役所・役場に行います。
届出人
筆頭者及び配偶者
注意事項
?届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人等の署名押印が必要です。
?転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者及び配偶者と未婚の子供)が本籍地を移す届出となります。
?筆頭者・配偶者以外の人(子供など)が届出をすることはできません。
?親と同籍する子供等が独立した戸籍を作る手続きは「分籍届」という別の届出になります。
届出に必要なもの
?転籍届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)
(注)届出人双方の署名押印が必要となります。
?戸籍謄本1通(同一市区町村内で転籍する場合は不要)
?届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
国民健康保険
手続き・届出
次のようなときは、世帯主が14日以内に届出をしてください。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険料を納付するようになります。 また、その間の医療費は遅れた理由が緊急やむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。
持参物・届出場所一覧
届出をするとき
持参するもの
届出場所
職場の健康保険や国保組合をやめたとき ・やめた健康保険の資格喪失証明書または退職証明書や離職票
・本人確認ができるもの ・区役所3階国民健康保険課
・出張所
・区民サービスセンター
職場の健康保険や国保組合に入ったとき ・国保証(全員分)
・加入した健康保険の保険証 ・区役所3階国民健康保険課
・出張所
・区民サービスセンター
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書 ・区役所3階国民健康保険課
・出張所
・区民サービスセンター
生活保護を受けるようになったとき ・国保証(全員分)
・生活保護開始決定通知書 ・区役所3階国民健康保険課
・出張所
・区民サービスセンター
保険証を紛失・汚損したとき(再発行) ・保険料の納付書または領収書
・本人確認ができるもの ・区役所3階国民健康保険課
・出張所
・区民サービスセンター
子どもが生まれたとき ・国保証
・母子健康手帳 ・区役所3階国民健康保険課
・区役所2階住民戸籍課
・出張所
・区民サービスセンター
(住民票の異動を伴うときは、住民戸籍課・出張所・区民サービスセンターで手続きをしてください)
死亡したとき ・国保証(本人分) ・区役所3階国民健康保険課
・区役所2階住民戸籍課
・出張所
・区民サービスセンター
(住民票の異動を伴うときは、住民戸籍課・出張所・区民サービスセンターで手続きをしてください)
退職者医療制度の適用を受けられるとき ・国保証(全員分)
・年金証書(加入月数のわかるもの) ・区役所3階国民健康保険課
・区役所2階住民戸籍課
・出張所
・区民サービスセンター
(住民票の異動を伴うときは、住民戸籍課・出張所・区民サービスセンターで手続きをしてください)
就学のため他の市区町村に転出するとき ・国保証(本人分)
・在学証明書 ・区役所3階国民健康保険課
・区役所2階住民戸籍課
・出張所
・区民サービスセンター
(住民票の異動を伴うときは、住民戸籍課・出張所・区民サービスセンターで手続きをしてください)
卒業などで親もとに戻るとき ・国保証(本人分) ・区役所3階国民健康保険課
・区役所2階住民戸籍課
・出張所
・区民サービスセンター
(住民票の異動を伴うときは、住民戸籍課・出張所・区民サービスセンターで手続きをしてください)
外国人の届出 ・在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証
・パスポート
・国保証(一部加入時のみ) ・区役所3階国民健康保険課
(住民票の異動を伴うときは、住民戸籍課で手続きをしてください)
(注1)保険証の交付を伴う届出のときに、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)を持参すると、保険証を窓口で交付できます。
(注2)区民サービスセンターでの手続きは、原則として平日11時〜17時です。
(注3)平日夜間・土曜窓口の業務内容は、平日夜間・土曜窓口のお知らせ のページをご覧ください。
飼い猫の去勢・不妊手術費助成
所有者が区内に居住し、区内で飼育している、生後6か月以上の猫の去勢・不妊手術の費用を助成します。
申込受付
「渋谷区協力獣医師」のプレートが貼ってある、区内の動物病院など
渋谷区協力獣医師施設一覧(PDF=j
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
助成額
?去勢手術�,000円
?不妊手術�,000円